審査登録のすすめ方について順を追って、説明します。
1. 登録範囲などの決定
ISO14001 規格の審査登録の申込時には、どういう範囲で登録するのかを決める必要があります。登録をする組織の ISO14001
規格が及ぶ範囲を明確にすることで、次の2点を明らかにします。
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地理的な範囲
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活動、製品及びサービスの範囲
2. 申込・受付
登録範囲が決まったところで依頼をすると、見積が行われます。審査登録機関の所定の様式に従って、組織の規模、業態等の情報を提出すれば、約3〜4週間で、審査登録に必要な費用の見積と審査範囲、審査方法や期間についてのプロポーザルを入手できます。プロポーザルに同意できれば、契約することになります。
3. 審査登録の前提条件
次は、審査機関とコンタクトをとって、実際の審査の日程や費用などを確定する段階ですが、審査登録がいつでも可能ということではありません。審査を申請する場合、組織が運用しているEMS
は以下のような一定の条件を満たしていることが必要となります。
- 組織の EMS が運用されてから3ヶ月以上経過していること。
- ISO14001 の要求事項である内部監査が実施済みであること。
- 経営者による見直しが実施されていること。
- 法規制の許認可申請等の手続きが完了していること。
4. 予備審査
予備審査は、組織の構築した EMS が本審査にかなうものであるかどうかを判定するものです。組織の EMS
を構築するに至った背景、予備環境影響評価、EMS
構築のプロセスの論理性などに重点をおいて審査されますので、審査員に対してこれらのことを明確に、かつ、体系的に説明できるように準備します。
5. 書類審査
予備審査の後、組織の環境マニュアル、組織図、生産工程図、工場配置図、環境方針、環境目的および目標、環境側面から重大環境影響項目摘出の手順、環境マネジメントプログラム、主要な手順書などの書類を、審査機関に提出して、書類審査を受けます。審査機関によっては、予備審査の前に、環境マニュアルなどの書類の提出を求める場合があります。
書類審査は、通常1ヶ月程度かかると考えておくとよいでしょう。
予備審査を受けるまでは、審査とはどんなものなのかわからないものですから、いろいろと不安がありますが、これを通過するとコツがのみこめてきて、認証取得活動も加速化するものです。その最初の関門である予備審査の受け方について以下に示します。
6. 本審査(登録審査)
予備審査実施後2ヶ月程度で、受審する組織の敷地内で、本審査が行われます。本審査の目的は、下記の通りで、EMS
の運用状況のチェックに重点が置かれます。
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EMS が規格の全ての要求事項に適合していることの確認
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方針、目的、手順を守っているかの確認
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方針、目的を達成しつつあるかの確認
本審査の結果、重大な不適合がなかった場合は、審査チームのリーダーから、審査機関の判定委員会に推薦されることになります。そして、最終的には判定委員会により、適格かどうかの判定が下されます。
7. 登録証の発行とその後の維持審査及び更新審査
判定委員会の決定を受けて、審査登録機関は、審査を受けた組織に対して登録証を発行します。
有効期間は3年間で、認証を維持するためには審査機関による維持審査を受審する必要があります。6ヶ月に1度(又は1年に1度)の頻度で維持審査が行われ、3年に1度の頻度で更新審査が行われます。
審査登録のすすめ方
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